建設業許可申請、産業廃棄物処理(産廃)申請は、東京 板橋区 行政書士SOKEN法務サービスにお任せください。
建設業の主な業務としては、建設業許可申請、建設業変更申請、決算報告、建設業許可変更届、経営業況分析申請、経営事項審査、電気工事業者登録申請、宅地建物取引業者申請、建設工事紛争処理申請、物品買入れ等入札審査申請、建築士事務所登録申請、請負契約書の作成、等様々な申請や書類の作成をお引き受けいたします。
また、建設業の許可は、5年に1度更新が必要です。年度毎に、決算後、4ヶ月以内に決算報告が必要とないます。さらに、変更事項が生じた際には、期限が決められており、当社にご連絡頂ければ、事前にご案内の上、対応いたします。また、建設業法19条では、「契約の締結に際し次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」と定められている通り、書面による契約を行わなかった場合や必要記載事項を満たさない契約書面を交付した場合には建設業法違反となります。専門家である行政書士に依頼することでその後の手続きがスムーズに運びます。
建設業許可申請
新規申請 99,000円
決算資料 30,000円
※貴社のご予算に応じてご対応いたします。何なりとお申込みください。
●知事許可
●大臣許可
●経営事項審査申請手続き
時間がなく、ご自身で必要書類を用意できない場合には、委任状により当社がお引き受けいたします。
必要書類が整い次第、当社より、担当部署へ代理申請にお伺いいたします。
【許可の種類】
■一般建設業と特定建設業の許可区分
●特定建設業 ‥‥ 発注者から直接建設工事を請け負った(元請)が、3,000万円以上(建設工事業にあっては4,500万円以上)の金額の工事を下請に発注しようとする場合に必要とされる許可。
※下請工事が2件以上ある場合は下請工事代金の合計額で判断されます。
●一般建設業 ‥‥ 特定建設業の許可を必要としない者が受けなければならない許可。
※建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。同一業種について、一般と特定の両方の許可を受けることが出来ません。
■大臣許可と知事許可
●国土交通大臣許可 ‥‥ 二つ以上の都道府県に営業所がある場合
●知 事 許 可 ‥‥ 一つの都道府県に営業所がある場合
建設工事自体は営業所の所在に関わりなく、他府県でも行うことができます。
【建設工事の種類】
建設業には、それぞれ営む業種別に以下の29種類の許可があります。
土木工事一式、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土木・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく工事、建具工事、水道施設工事、消防設備工事、清掃施設工事、解体工事業
【営業所の要件】
営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。以下の要件を備えることが必要となります。
①請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
②電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
③経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条の使用人((1)に関する権限を付与された者。)が常勤していること。
④専任技術者が常勤していること。
【建設業許可の有効期間】5年間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了ととなります。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取り扱いになります。したがって、引き続き建設業をを営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに当該許可を受けた時と同様の手続により更新の手続をとらなければなりません。手続をとらなければ期間満了とともに、その効力を失い、営業をすることができなくなります。お早めにお申込み下さい。
※更新の申請は、従前の建設業許可の有効期間が満了する30日前までです。ご注意下さい。
建設業許可の申請手続きにあたり、先ず、自社が申請する「業種」を何にするかを決定することが大切な準備段階になります。
申請する業種が決まったら、次は、申請書及び各種確認資料を都道府県知事に提出する手順になります。
申請手続きの流れは、以下の建設業許可の申請手続きをご参照ください。
建設業の許可業種は、以下の29種類の許可業種になります。自社の申請する「業種」を確りとご確認ください。
建設業を営むためには、「経営業務管理責任者がいること」「専任の技術者がいること」「請負契約に関して誠実性のあること」「財産的基礎または金銭的信用があること」「一定の欠格要件に該当しないこと」の5つ要件を満たしているかどうかの審査を受け、初めて、建設業の許可を取得することができます。各要件の概要については、以下の「建設業許可の取得するための要件」をご参照ください。
許可後に申請事項に変更があった場合には、その都度、変更届を提出しなければなりません。変更事項には、それを届出すべき期間が定められています。各種変更届を遅滞した場合には、法に基づき罰則がありますのでご注意ください。
また、決算報告は、毎事業年度終了後、4ヶ月以内に提出することが義務付けられています。ご注意ください。
主な内容としては、商号の変更、営業所の名称変更、営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更、営業所の新設、営業所の廃止、営業所の業種追加、営業所の業種廃止、資本金額変更、役員の就任・退任・代表者・氏名の変更、支配人の就任・退任・氏名変更、建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更、経営業務の管理責任者の変更、選任技術者の変更、国家資格者等・管理技術者の変更、決算報告、廃業届等です。
詳しくは、以下の「建設業の許可後の必要な変更届・廃業届」をご参照ください。
建設キャリアアップシステム
「建設技能者の能力評価制度」2020年度開始!
建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録情報を活用した「建設技能者の能力評価制度」が、2020年度から開始されます。19年度中に能力評価基準を策定・申請し、20年度から技能者の4段階評価を実施する運びです。貴社の技能者の技術水準の拡大に向け、技能者・事業者の登録もお引き受け致します。
貴社のご予算に応じてご対応致します。
何なりとお申し付けください。
次に産業廃棄物処理業の申請についてご案内致します。
他人から(排出事業者)から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬又は処分を行う場合には、産業廃棄物処理業(収集運搬業、処分業)の許可が必要となります。
産業廃棄物処理業許可申請には、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類ごとに、収集運搬業と処分業の許可があり、次の4種類の許可があります。
産業廃棄物の種類 | 処理業の区分 |
産業廃棄物 (特別管理産業廃棄物を除く) |
産業廃棄物取集運搬業 |
産業廃棄物処理業 | |
特別管理産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
特別管理産業廃棄物処理業 |
産業廃棄物処理業許可申請を行うには、処理委託契約書の作成、マニフェストの交付、帳簿の準備が必要になります。
排出事業者が、産業廃棄物処理業者に処理委託をする場合には書面で行う必要があります。
また、契約書は、処分先・料金など法令に掲げる記載事項が含まれなければなりません。
排出事業者は、産業廃棄物を処理業許可業者に引き渡す際には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)という伝票(7枚の用紙)を交付しなければなりません。
尚、電子マニフェストを行うためには、排出事業者・排出運搬業者・処分業者の三者が事前に加入手続いが必要です。
産業廃棄物の種類ごとに業務区分に応じて必要な記載事項を所定の期限までに帳簿を事業場ごとに作成し、保存しなければなりません。
■許可基準
許可制度の主な内容は、以下の通りです。
(1)申請の種類
①新規許可、②更新許可、③変更許可が必要。
(2)許可の有効期間
5年間(優良基準に適合していると認められるときは、7年)。
(3)事業の区分
①産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
②産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
③産業廃棄物処理業(中間処理・最終処分)
④特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
⑤特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
⑥特別産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
(4)事業の停止
①違反行為・他人に違反行為を要求、依頼、幇助(法第14条の3第1号)
②施設基準・能力基準が不適合(法第14条の3第2号)
③許可条件違反(法第14条の3第3号)
(5)許可の取り消し
①欠格要件に該当(法第14条の3の2第1項第1号)
②違反行為・他人に違反行為を要求、依頼、示唆、幇助で、特に情状が重い(法第14条の3の2第1項2号)
③不正な手段により許可を取得(法第14条の3の2第1項第3号)
④施設基準・能力基準が不適合(法第14条の3第2項)
⑤許可条件違反(法第14条の3第3項)
(6)名義貸しの禁止
産業廃棄物収集運搬業者及び処分業者は、自己の名義をもって、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行ってはならない。
■許可基準
産業廃棄物処理業許可を行うには、次の基準を満たす必要があります。詳しくは、各項目をクリックし、ご確認ください。
産業廃棄物処理業の運搬車両基準についてご案内致します。
産業廃棄物処理業の能力基準~知識及び技能についてご案内しています。
産業廃棄物処理業の能力基準~経理的基礎についてご案内しています。
産業廃棄物処理業の欠格事項についてご案内しています。
■申請書・変更届出関係
産業廃棄物処理業許可申請書と変更届出書類の一覧及びその手数料については、以下の項目をご確認ください。詳細は、各項目をクリック頂き、ご確認ください。
産業廃棄物処理業の許可申請書の作成要領についてご案内しています。
産業廃棄物処理業(東京都)の変更届出書式一覧についてご案内しています。
産業廃棄物処理業の申請手数料についてご案内しています。
産業廃棄物処理業では、以下に挙げる罰則があります。法に基づき、厳格に対応することが求められます。
産業廃棄物処理業許可申請代理をご依頼の際には、以下の委任状もご記入願います。
株式会社設立、吸収合併、会社解散、合同会社設立、一般社団法人設立、一般財団法人設立、公益社団法人・財団法人設立、特定非営利活動法人(NPO法人)設立、宗教法人設立、学校法人設立、医療法人設立、社会福祉法人設立、事業協同組合設立、商工組合設立、消費生活協同組合設立、投資事業有限責任組合設立特定目的会社設立、認可地縁団体、等
一般貸切旅客自動車運送事業経営免許申請、一般乗用旅客自動車運送事業経営免許申請、一般貨物自動車運送事業経営許可申請、第一種利用運送(自動車)事業経営許可申請、倉庫業許可申請、貨物軽自動車運送事業経営届出、旅行業登録申請、自動車登録申請(新規・移転)、自動車保管場所証明書(車庫証明)、自動車保管場所届出書(軽自動車車庫証明)、運転免許申請書(新規・更新)、道路占用許可申請書、交通事故強制保険金請求書、等。
在留許可申請・変更、在留期間更新、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請、永住許可申請、再入国許可申請、帰化手続、他
風俗営業許可申請1号~5号、特定遊興飲食店、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店(深酒)営業、接客業務受託営業、飲食店営業許可申請、等
【主なご対応エリア】 ●東京都23区外(立川市・昭島市・日野市・武蔵村山市・東大和市・国分寺市・国立市・小平市・八王子市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市・多摩市・稲城市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡・町田市・大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村・)
●埼玉県 |
行政書士 SOKEN法務サービス
代表行政書士 渡邉 健次
〒173-0013
東京都板橋区氷川町27-3-602
TEL:03-6323-8627 FAX : 03-3962-3686
E-mail: gyosei@soken-b.jp
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